「定 款」 抜 粋
「定 款」 抜 粋
第1章 総則
(名称)- 第1条
- 当法人は、一般社団法人全国請負化推進協議会と称する。
- 第2条
- この法人は、日本における請負業の発展を通して雇用の安定及び業界の発展を図るため、あらゆる業務の請負化を推進することを目的とし、次の事業を行う。
(1)請負、委任及び人材派遣に関する講習会、勉強会、研修会等の開催
(2)請負、委任及び人材派遣事業を運営する業界団体としての意見集約並びに行政機関への意見具申
(3)請負、委任及び人材派遣に関する相談センターの設置並びに請負、委任及び人材派遣<に関する相談、助言、指導
(4)請負、委任及び人材派遣に関する各種情報の収集及び提供
(5)職業紹介業
(6)障害者の雇用の創出及び促進に関する事業
(7)会員についての広告・宣伝に関する業務
(8)会員の事業に必要な商品の購入、供給及び斡旋
(9)会員の福利厚生、相互扶助に関する事業
(10)その他、この法人が目的を達成するために必要な事業
- 第3条
- 当法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
- 第4条
- 当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に設置する掲示場に掲示して行う。
第2章社員
(会員、入会及び種別)- 第5条
- 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
- ②
- 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
- ③
- 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって法律上の社員とする。
- (1)
- 正会員当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体(一般企業・人材派遣を利用している企業・人材派遣会社・請負会社・人材紹介会社・外国人技能実習生に関わる海外送出し機関及び協同組合・社会保険労務士事務所等、人材に関わるすべての企業)
- (2)
- 賛助会員当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- (3)
- 特別会員当法人の発展のために理事会の承認を得た個人又は団体
- 第6条
- 正会員は、毎月6,000円(税別)の会費を納入しなければならない。
- ②
- 賛助会員は、毎月10,000円(税別)の賛助会費を納入しなければならない。
- ③
- 特別会員の会費は、理事会で決議して定める。
- ④
- 当法人に一旦納入された会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
- ⑤
- 会費の納入方法は、月払いを原則とするが、必要に応じて、年払いでの納入も可能とする。
- 第7条
- 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
- (1)
- 3か月以上会費等を滞納し、催告に応じないとき
- (2)
- 総社員の同意
- (3)
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (4)
- 死亡又は会員である団体の解散
- (5)
- 除名
- ②
- 会員は、前項規定により資格を喪失したときは退会するものとする。
- 第8条
- 正会員、賛助会員及び特別会員は、退会をする時はその事業年度の末日の1か月前までに申出をし、その事業年度末の前日をもって退会することとする。
- 第9条
- 会員の除名については、当法人の会員が法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
- 第10条
- 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- ②
- 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所、又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
- ③
- 当法人の会員名簿は、公開しないことを原則とする。
第3章社員総会
(構成)- 第11条
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 第12条
- 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- ②
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
- ③
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
- ④
- 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
- 第13条
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
- 第14条
- 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- ②
- 各社員は、各1個の議決権を有する。
- 第15条
- 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 第16条
- 社員又はその法定代理人は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- 第17条
- 議長及び社員総会において選任した理事2名は、社員総会の議事について、法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、これに署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- ②
- 前条の場合も前項の議事録を作成する。
第4章社員総会以外の機関
(社員総会以外の機関)- 第18条
- 当法人には、理事会及び監事をおく。
- 第19条
- 当法人には、理事を3名以上30名以内及び監事を1名以上2名以内を置く。
- 第20条
- 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
- 第21条
- 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 第22条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- ②
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- ③
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- ④
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- ⑤
- 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
- ⑥
- 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第23条
- 当法人に代表理事1名を置き、理事会の決議によって選定する。
- ②
- 代表理事を会長と称する。
- ③
- 会長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
- ④
- 前項のほか、理事会の決議をもって、理事の中から、副会長、専務理事及び常務理事を選定することができる。
- 第24条
- 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章理事会
(招集)- 第25条
- 理事会は、会長がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- ②
- 会長に事故若しくは支障があるときは、各理事がこれを招集する。
- 第26条
- 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- 第27条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
- 第28条
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 第29条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 第30条
- 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
- 第31条
- 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備えおくものとする。
第6章計算
(事業年度)- 第32条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
7章基金
- 第33条
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- ② 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しないものとする。
- ③ 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
- ④ その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途「基金取扱規定」を定め、これに従うものとする。
第8章附則
-省略 -
(最初の事業年度)
- 第36条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。
- 第37条
- この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(註)「定款」制定・変更履歴
・平成24年3月28日 制定
・平成25年6月12日 第8条及び第14条第1項を変更。
・平成27年6月12日 14条第1項及び第31条の一部を変更。
・平成29年6月16日 第5条第3項(1)の一部を変更。
・令和5年6月15日 第6条を変更、第7章第33条を新設。
・平成24年3月28日 制定
・平成25年6月12日 第8条及び第14条第1項を変更。
・平成27年6月12日 14条第1項及び第31条の一部を変更。
・平成29年6月16日 第5条第3項(1)の一部を変更。
・令和5年6月15日 第6条を変更、第7章第33条を新設。